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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)10号 決定

再抗告人 佐藤清 外一名

訴訟代理人 内田博

主文

本件再抗告を棄却する。

理由

再抗告人両名代理人は「原決定を取消す。相手方三村勝三郎の抗告を棄却する。」との裁判を求め、その理由として、別紙記載のとおり主張した。

再抗告人両名は民事訴訟法第五四七条第二項による決定に対しては、同法第五〇〇条第三項を準用して抗告を許されないと主張する。しかしながら第五四七条第二項による停止決定と第五〇〇条による停止決定は共に性質上独立の裁判ではないという点では共通の性質を有しているが、第五四七条が第五〇〇条第三項を全く準用していないことを考えると、法律の精神は第五四七条の決定に対しては、原則に従い第五五八条によつて即時抗告を許していると解するのを相当とするばかりではなく、債務名義を有する債権者は本来その債権の満足を一日も早く得られるべき地位にあるから、債務者から請求異議の訴を提起されても強制執行の続行がなにも妨げられないと第五四七条第一項に明定しているのであつて、同条第二項の停止決定は例外的の措置であるから、もしそれが誤つてなされている場合には、なるべく早くこれを取消す方法を認めるのを相当とし、殊に第五四七条第二項の停止決定が管轄裁判所でない裁判所からなされたり、又抵当権の実行について同条による停止決定がなされるというように誤つてなされている場合もないではないことを考えると、同条による停止決定に対しては即時抗告を許さないと解すると、債務名義を有する債権者の権利を不当に害することになる。よつて、同条による停止決定に対しては即時抗告を許すものと解するのを相当とするから、原決定は相当であつて、本件再抗告は理由がないから、これを棄却して主文のように決定する。

(裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

再抗告の理由

原裁判所は第一審裁判所である東京北簡易裁判所の同庁昭和二十九年(イ)第一一九号和解事件の和解調書に基く強制執行停止決定に対する相手方の抗告を認めて右決定を原決定表示の通りに決定した。

然しながら第一審裁判所の決定は民事訴訟法第五百四十七条に基いてなされたものであつて同条は性質上独立の裁判ではないから独立の不服申立の対象となるとみるべきではなく従つて即時抗告は認められず民事訴訟法第五百条第三項の規定を類推すべきである。右は民事訴訟法第五百四十七条の解釈を誤つたものであると思料して本件再抗告に及んだ次第である。

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